公園から子供が飛び出してきた 過失割合ってどうなるの?

公園などに面している道路を自動車が通行する場合は子供や動物、例えば犬や猫が飛び出してくるかもしれないと予測して運転しなければならないです。
当然のことながら自動車の速度も落とす必要もあります。このことは危険を予知して、それに備えた運転を普段から心がけなければならないということになります。
それでも子供と自動車が接触して交通事故になった場合ですが、その子供が13歳未満の児童であるか、または6歳未満の幼児であるかによっても過失割合は違ってきます。一般的にはこのような子供の飛び出しによる過失割合は自動車が7割、子供側は3割になっています。
しかし児童が13歳未満である場合には過失割合は1割減額、6歳未満の幼児である場合は2割減額となっています。
このことは親の管理責任がどの程度あるかによって決められています。
このように公園などにおいての出会いがしらの衝突においては、必ずしも自動車のほうに全面的に責任があるわけではないです。
どうしても人と自動車の場合ですと、自動車側のほうが不利になると考えられていますが、相手が子供である場合、そして公園などから飛び出した場合には保護者、つまり親の管理責任が考慮されます。
このような場合の過失割合についてですが、裁判所の判例が弁護士基準となっていますので、交通事故が専門の法律事務所や弁護士に相談すると、良いアドバイスを受けることが出来ます。また、このように交通事故で被害者になった時には独自で保険会社と交渉するよりも弁護士事務所に依頼すると有利になり、損害賠償の金額も多くなるケースがあります。そのうえ子供が怪我をした時や後遺症が心配な時にも交渉は弁護士に依頼するほうが安心出来ます。

投稿日:2017年6月28日 更新日: